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看護師免許の氏名・本籍地変更の方法|必要書類と手続きの流れを解説

看護師免許は一度取得すれば、基本的に、期限なく保有することができます。ただ、氏名や本籍を変更したときや、抹消・再交付などの手続きをするときは更新が必要です。どんな時に免許証の更新が必要になるのか、更新の際にはどのような書類が必要か、また、具体的な手順について解説します。

看護師免許を更新するタイミング

  • 氏名変更したとき
  • 本籍変更したとき
  • 抹消するとき
  • 再交付するとき

看護師免許の更新が必要になるのは、上記のようなケースです。姓が変わった場合や本籍を変更した際は、必ず戸籍変更の手続きをしてから30日以内に看護師免許の変更手続きをしなくてはなりません。

看護師免許の「氏名・本籍」を変更する際の正式な申請手続きの名称は「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請」と言います。なお、転居など居住地が変わり「住民票」を移しただけの場合は、更新の必要はありません。手続きなしで、引っ越し後も看護師として働くことができます。

  • ※引越しに伴う住所変更のみの場合は手続き不要です。
  • ※本籍地に変更があった場合でも、同じ都道府県内の変更の場合は手続き不要です。
  • ※氏名が変わる場合は手続きが必要です。
  • ※免許証を紛失した場合は、あわせて再交付申請をおこないます。

看護師免許証の変更に必要な書類等

  • 申請書
  • 看護師免許証の原本(コピー不可)
  • 氏名変更したことを証明する戸籍謄本または戸籍抄本(発行から6か月以内のもの・コピー不可)
  • 収入印紙1,000円分(登録免許税)
  • 官製はがき、または63円切手(登録済証明書を希望する場合)
  • 620円切手(新しい免許証を郵送で受け取る場合のみ・金額は都道府県で異なる場合がある)
  • 新しい姓の印鑑(訂正印のため・シャチハタ不可)

看護師免許証の氏名や本籍を変更する際には、上記の書類等が必要です。

手続きは保健所でおこないます。申請先の保健所によって必要書類が異なる場合もあるので、不足がないように一度電話で問い合わせておきましょう。

申請先の保健所はお仕事の状況によって変わります

  • 就業している場合:勤務地の住所を所轄する保健所
  • 就業していない場合:自分の住所を所轄する保健所

※また、所轄の都道府県や住所によっては県庁や保健センターなど、申請先が異なる場合があります。

看護師免許証の変更手順

看護師免許証の氏名や本籍を変更するときは、まずは申請書への記入を行います。申請書を完成させて必要書類を準備し、保健所で手続きをします。具体的な手続き方法について詳しくみていきましょう。

1.申請書を入手し、記入する

看護師免許証の変更手続きには、「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」が必要です。地域の保健所窓口でもらうか、厚生労働省のホームページからダウンロードしましょう。

申請書には、本籍・住所・氏名・電話番号・生年月日・性別、変更事由などをすべて記入して、捺印します。本籍欄のコード番号は以下で確認するか、保健所に尋ねましょう。詳しくは厚生労働省のホームページの参考資料を基に記載してください。

2.その他の必要書類等を用意する

氏名や本籍が変わったことを示す戸籍謄本・戸籍抄本は、「本籍地」のある市区町村役場で発行します。その他、収入印紙・ハガキ・切手は郵便局などで入手できます。

なお、手続きに必要な収入印紙の金額やハガキ・切手の価格が変わることもあるので、保健所や市区町村役場に問い合わせておきましょう。

3.必要書類等を持って保健所に申請する

「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」と必要書類をすべて準備し、所轄の「保健所」で更新手続きを行います。一部の保健所では看護師免許証の変更を受け付けていないことがあります。手続きが可能かどうか、事前に都道府県のホームページで確認するか、市区町村役場または保健所に電話をかけて確認しておきましょう。

また、申請書時、書類に訂正が必要な場合など、印鑑で訂正印をすることがあるので、手続きの際にも「新しい姓の印鑑」を持っていくようにしましょう。

4.登録済証明書の発行を依頼する

新しい免許証の受け取りまでには、約3~4ヶ月必要です。新しい免許証が届くまでの間は「登録済証明書」が免許証の代わりになります。転職する際などには提示を求められることがあるので、「登録済証明書」を発行しておきましょう。

「登録済証明書」が必要な場合は、官製はがき、または切手63円分を保健所に渡して発行を依頼します。ただし、「登録済証明書」もすぐには受け取れません。通常は1~2ヵ月必要になるので注意しておきましょう。

新しい免許証を受け取るときに必要なもの

  • 免許証交付のお知らせ通知
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 身分証明書(運転免許証・保険証・パスポート等)

新しい免許証が発行されると、「厚生労働省 医政局医事課試験免許室 登録免許係」から通知が届きます。保健所へ通知書と身分証明書、印鑑を持って出向き、新しい看護師免許証を受け取りましょう。

なお、都道府県によっては看護師免許証を郵送で受け取れる場合もあります。郵送にかかる切手の金額などは、事前に都道府県のホームページで確認、または保健所に尋ねましょう。

看護師免許証の変更申請の注意点

看護師免許証の氏名や本籍を変更する際には、手続きの時期や書類の準備など、いくつか注意するポイントがあります。スムーズに変更手続きをするために必要なポイントをまとめました。ぜひ参考にしてください。

変更後30日を経過していると遅延理由書が必要

看護師免許証の氏名・本籍変更手続きは、原則として「変更の事実があってから30日以内」に申請しなくてはいけません。なんらかの理由により、期限内に手続きができなかったときは、遅延理由書を必要書類と一緒に提出する必要があります。遅延理由書は厚生労働省のホームページで申請書とともにダウンロードできるので、忘れずに記入しておきましょう。

戸籍謄本の取り寄せには10日ほどかかる

本籍が遠方の場合は、本籍地の市区町村役場に連絡し、戸籍謄本(沙本)を郵送で取り寄せることになります。場合にもよりますが、10日ほどかかることがあるので注意が必要です。期限内に看護師免許証の変更手続きを行うためにも、早めに市区町村役場に連絡し、取り寄せ手続きをするようにしましょう。

申請は保健所の窓口で直接行う

看護師免許証の変更手続きは、郵送では受け付けていません。勤務先でできることもありますが、原則としては所轄する保健所に行く必要があります。なお、事前に保健所に受付時間を問い合わせておき、仕事のシフトを調整しておくのがおすすめです。

新しい免許証が届くまで約3~4カ月かかる

新しい免許証が届くまでには約3~4ヶ月かかります。その間に看護師免許証を提示する必要がある場合には、「登録済証明書」を申請して受け取っておきましょう。

ただし、登録済証明書を受け取るまでにも1~2ヶ月かかります。その間に看護師免許証を提示する必要がある場合は、事情を説明し、後日提示することを伝えておきましょう。

看護師免許証の変更申請についての問い合わせ先

所轄する各保健所に問い合わせるようにしましょう。

所轄の保健所は、厚生労働省のホームページから地域別に検索することが可能です。ただし、所轄の地域によっては申請先が保健所以外の場合もあるため、まずは都道府県のホームページ、または所轄の保健所へ申請先の確認をおこないましょう。

看護師免許証の氏名・本籍の変更手続きは早めにおこないましょう

看護師免許証に記載されている氏名や本籍に変更が生じたときは、原則として30日以内に変更手続きをしなくてはいけません。本籍地が遠い場合は戸籍謄本・戸籍抄本を郵便で取り寄せることになるため、手続きを開始するまでに時間がかかってしまいます。変更事由が生じたときは早めに手続きを開始し、期間内に手続きを終えられるようにしましょう。

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